教職課程における情報の公表について
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教育職員免許法施行規則第22条の6に基づき、課程認定における情報を公表します。(皇家永利,皇家永利网站6年4月現在)
- 1.教員養成の目標及び当該目標を達成するための計画に関すること
- 教員養成に対する理念及び課程認定設置の趣旨
- 各段階における到達目標?履修カリキュラム
- 2.教員養成に係る組織及び教員の数、各教員が有する学位及び業績並びに各教員が担当する授業科目に関すること
- 教員組織?教員数
- ?教員活動データベース
- ?オンラインシラバス
- 3.教員の養成に係る授業科目、授業科目ごとの授業の方法及び内容並びに年間の授業計画に関すること
- ?教員養成に係る授業科目
- 教育学部
- 芸術地域デザイン学部
- 経済学部
- 理工学部
- 農学部
- 教育学部、芸術地域デザイン学部、経済学部、理工学部、農学部
- (大学が独自に設定する科目)
- (教育の基礎的理解に関する科目)
- 学校教育学研究科
- 地域デザイン研究科
- 先進健康科学研究科
- 理工学研究科
- 農学研究科
- ?オンラインシラバス
- 4.卒業者の教員免許状の取得の状況に関すること
- 教員免許状取得者数
- 5.卒業者の教員への就職状況に関すること
- 教員就職者数
- 6.教員養成に係る教育の質の向上に係る取組に関すること
- 本学の取り組み
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