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公正な研究活動の推進

 佐賀大学は、公的機関としての社会的責任を果たすため、研究倫理の向上及び不正行為の防止など、公正な研究活動の推進に全力で取り組みます。

1.基本方針?体制
(1)国立大学法人佐賀大学教育職員倫理綱領(平成20年1月9日制定)
6.研究者としての責務
教育職員は,研究,調査,実験等を実施するに当たり,その対象者,協力者の立場を常に尊重し,節度を守る。また,研究,調査,実験等の遂行及び研究成果の発表に当たり,資料,記録の捏造,改ざん,並びに他者の研究成果の盗用等不正行為を行わないとともに,研究成果を広く社会に公開,普及することに不断の努力をする。
(2)国立大学法人佐賀大学教育職員行動基準(平成20年1月9日制定)
(3)国立大学法人佐賀大学における公正な研究活動の推進に関する規程(平成27年2月27日制定)
  「国立大学法人佐賀大学における公正な研究活動の推進に関する規程」の英訳(「Regulations on the Promotion of Research Integrity at Saga University」)
(4)国立大学法人佐賀大学における公正な研究活動の推進に関するガイドライン(平成27年4月24日学長決定)
 「国立大学法人佐賀大学における公正な研究活動の推進に関するガイドライン」の英訳(「Guidelines on the Promotion of Research Integrity at Saga University」)

①研究活動における不正行為への対応の流れ

②公正な研究活動の推進に関する体制

公正な研究活動の推進に関する体制

(図はクリックで拡大します)

2.研究活動における不正行為とは
(1) 捏造  存在しないデータ,結果等を作成すること。
(2) 改ざん 研究資料,研究機器又は研究過程を変更する操作を行い,データ及び研究活動によって得られた結果等を真正でないものに加工すること。
(3) 盗用  他者のアイディア,分析?解析方法,データ,研究結果,論文又は用語を,当該他者の了解又は適切な表示なく流用すること。
(4) その他不適切な行為(二重投稿,不適切なオーサーシップなど)
(5) (1)~(4)までに掲げる行為の証拠を隠滅し,又は立証を妨げること。
3.通報?相談窓口等
(1) 通報の要件
①原則として顕名によるもののみを受付けます。
 匿名による通報の場合,当該通報を信ずるに足る相当の理由,証拠等があるときに限り受付けます。
②通報は,次に掲げる事項を明示しなければなりません。
 ?不正行為を行ったとする研究者の氏名又はグループの名称
 ?不正行為の態様及び事案の内容等
 ?不正とする科学的な合理性のある理由
③通報者に対して,調査への協力を求める場合があります。
(2) 悪意による通報の禁止
悪意に基づく通報であることが判明した場合は,氏名の公表や懲戒処分,刑事告発を行うことがあります。
※悪意とは……被通報者を陥れるため,又は被通報者が行う研究を妨害するためなど,専ら被通報者に何らかの損害を与えることや
       被通報者が所属する機関?組織等に不利益を与えることを目的とする意思をいいます。
(3)通報?相談窓口

佐賀大学 総務部総務課

?通報方法
 書面,電話,FAX,電子メール又は面会による

?通報書様式  [word版] [excel版] [pdf版]

?通報書様式の英訳「(Reporting Form)」  [word] [excel] [pdf]

4.関連規程等
[学内規程等]
(1)国立大学法人佐賀大学職員就業規則(平成16年4月1日制定)
(2)国立大学法人佐賀大学役職員倫理規程(平成16年4月1日制定)
(3)法令遵守の基本方針(平成23年2月23日)
(4)国立大学法人佐賀大学公益通報規程(平成18年4月5日制定)
(5)国立大学法人佐賀大学公益通報処理細則(平成18年5月17日制定)
(6)国立大学法人佐賀大学危機管理対策規則(平成19年3月22日制定)
(7)国立大学法人佐賀大学知的財産及び利益相反管理規則(平成16年4月1日制定)
(8)国立大学法人佐賀大学利益相反管理規程(平成16年4月1日制定)
(9)国立大学法人佐賀大学研究費不正使用防止規則(平成19年3月22日制定)
(10)国立大学法人佐賀大学安全保障輸出管理規程(平成23年3月23日制定)
(11)国立大学法人佐賀大学安全保障輸出管理実施細則(平成23年3月23日制定)
[学外規程等]
(文部科学省関係)

(10)研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン(平成26年8月26日文部科学大臣決定)

 「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」の英訳(「Guidelines for Responding to Misconduct in Research」)

(厚生労働省関係)

(11)厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン(平成27年1月16日)

(文部科学省?厚生労働省関係)

(12)人を対象とする医学系研究に関する倫理指針(平成26年文部科学省?厚生労働省告示第3号)

(総合科学技術?イノベーション会議関係)

(13)研究不正行為への実効性ある対応に向けて(平成26年9月19日総合科学技術?イノベーション会議)

(国立大学協会関係)

(14)研究活動に係る不正行為及び研究費の不正使用の防止に向けて(声明)(平成25年8月9日一般社団法人国立大学協会会長)

(15)科学研究の健全性向上のための共同声明
  (平成26年12月11日一般社団法人国立大学協会会長,一般社団法人公立大学協会会長,日本私立大学団体連合会会長,日本学術会議会長)

(日本学術会議関係)

(16)声明「科学者の行動規範-改訂版-」(平成25年(2013年)1月25日日本学術会議)

(17)科学研究における不正行為の防止と利益相反への適切な対処について(平成25年7月23日日本学術会議会長談話)

(18)提言「研究活動における不正行為の防止策と事後措置―科学の健全性向上のために―」
  (平成25年12月26日日本学術会議科学研究における健全性の向上に関する検討委員会)

(19)回答 科学研究における健全性の向上について(平成27年3月6日日本学術会議)

(独立行政法人科学技術振興機構関係)

(20)研究者のみなさまへ(平成25年7月独立行政法人科学技術振興機構)

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