情報公開について
平成16年4月1日、「独立行政法人等の保有する情報公開に関する法律(平成13年法律第140号)」に伴い、佐賀大学では次のとおり情報公開を実施いたします。
- 目的
- 情報公開法に基づき、佐賀大学が保有する情報の公開を図り、佐賀大学の諸活動について皆様に説明する責務を全うし、公正で民主的な開かれた大学運営の推進に資することを目的としています。
- 開示請求できる人
- 国籍や住所、年齢、個人法人を問わず、どなたでも請求できます。
- 佐賀大学の法人文書
- 佐賀大学の役員及び職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面及び電磁的記録であって、佐賀大学の役員又は職員が組織的に用いるものとして、佐賀大学が保有しているものです。 佐賀大学法人文書ファイル管理簿佐賀大学が保有する文書の検索ができます。開示情報「独立行政法人通則法」、「独立行政法人等の保有する情報公開に関する法律」等に基づき、佐賀大学が現在公表している情報です。
- 開示される法人文書の範囲
- 情報公開法に規定する個人情報等の不開示情報が記録されている場合を除き、開示します。 佐賀大学で定める開示?不開示の審査基準は次のとおりです。
国立大学法人佐賀大学情報公開に関する開示?不開示の審査基準 - 開示請求
- 法人文書開示請求書 に必要事項を記入して、法人文書1件につき開示請求手数料として300円の現金(現金書留、郵便為替、口座振込でも結構です。)を添えて情報公開窓口(下欄参照)に提出してください。FAXによる請求は認められませんのでご注意ください。 ※開示請求の際には、事前相談が必要です。
- 開示?不開示の決定の通知
- 開示?不開示の決定は、原則として、請求があった日から30日以内に行い、書面により通知します。 (請求されたその場で、直ちに開示することはできませんので、ご注意ください。) 事務処理上困難である等の理由により、この期間に決定できないときは、開示決定等の期限を延長する旨、延長後の期間等を通知します。
- 開示の費用
- 法人文書の開示を受けるためには、開示請求手数料と開示実施手数料の納付が必要となります。
- 1 開示請求手数料(開示請求書を提出する際に徴収いたします。)
- 法人文書 書面による開示請求手数料1件につき300円
- 2 開示実施手数料(開示を実施する際に徴収いたします。) 開示する法人文書の種類及び開示の実施方法により定めていますが、主なものは次のとおりです。
- 1) 文書の閲覧100枚までごとにつき100円
- 2) 複写機により複写したものの交付用紙1枚につき(A3判まで) モノクロ 10円 カラー 20円
- ただし、上記2) により算出した額が、300円に達するまで無料とし、300円を超えるときは、算出した額から300円を減じた額となります。
- 審査請求
- 開示請求者が、不開示決定に不服があるときは、審査請求を行うことができます。 審査請求があった場合には、原則として、佐賀大学は情報公開審査会に諮問した上で、審査請求に対する決定を行います。
- 情報公開窓口
- <佐賀大学 総務部総務課>
- 住 所 :〒840-8502 佐賀県佐賀市本庄町1番地
- 電話番号:0952-28-8390
- F A X :0952-28-8118
このページのトップへ