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寄附金

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●寄附申込書 別紙様式第1号の改正について
 (国立大学法人佐賀大学寄附金事務取扱規程の一部改正について)
 寄附申込書別紙様式第1号の内容が一部改正されましたので、お知らせします。
 新様式は、寄附申込書の日付が平成29年2月1日以降の申し込みが対象となります。
【改正内容】
 寄附申込書への「寄附の公表の可否」の記入

1 「寄附金」とは、以下に掲げる経費に充てることを目的として受け入れた現金及び有価証券です。

(1) 学術研究に要する経費
(2) 教育研究の奨励に供する経費
(3) その他本学の業務遂行に要する経費

2 「寄附金」の受入れには制限があります。

「寄附金」を受け入れようとする場合、以下に掲げる条件が付されているものは、受け入れることができません。

(1) 寄附金により取得した財産を無償で寄附者に譲与すること
(2) 寄附金による学術研究の結果、得られた特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権その他これらに準ずる権利を寄附者に譲渡し、又は占有使用させること
(3) 寄附申込後、寄附者がその意思により、寄附金の全部又は一部を取り消すことができること
(4) 寄附金を受け入れることにより、著しい経費の負担を伴うもの
(5) その他学長が特に本学の業務遂行上支障があると認める条件

3 助成金等の取扱いについて

役職員が、研究助成財団等の公募による助成金等を受け、当該助成金等を用い、本学における本務として教育研究等を行う場合は、当該助成金を役職員又は研究助成財団等が本学へ寄附しなければなりません。
【本学教職員の方へ】学内で定めた規則に則り適切に処理するための取組等については、研究推進課のホームページ内「寄附金」に掲載しています。

4 寄附金の受入手続きについて

寄附金の申込みは、別紙の寄附申込書に必要事項を記載いただき、下記送付先までご送付くださいますようお願いいたします。
寄附申込書を受領後、受入手続きを経て「納入依頼書」を送付させていただきますので、同書類に記載の本学指定の口座へ振込みをお願いいたします。
なお、ご入金の確認ができましたら、領収書を送付させていただきますが、この領収書は税法上の優遇措置を受けられる際の申告に必要となりますので、大切に保管してください。

また本学では、毎月2回の受入手続きを行っています。スケジュールについては以下のとおりです。

?第1回目:毎月1日~15日頃までに研究推進課又は経営管理課で受け付けた寄附申込書について、受入手続きを行います。
 納入依頼書等の発行予定は月末頃となります。

?第2回目:毎月16日頃~月末までに研究推進課又は経営管理課で受け付けた寄附申込書について、受入手続きを行います。
 納入依頼書等の発行予定は翌月半ば頃となります。

(毎月2回の受入以外でも、急を要する場合は対応いたしておりますので、ご相談ください。)

申込書送付先及び問い合わせ先:

●医学部?附属病院以外へご寄附いただく場合
本庄キャンパス:〒840-8502 佐賀県佐賀市本庄町1番地

本庄キャンパス 国立大学法人 佐賀大学
学術研究部 研究推進課 研究推進主担当
Tel 0952-28-8722  Fax 0952-28-8883
E-mail:kyoryoku@mail.admin.saga-u.ac.jp

●医学部?附属病院へご寄附いただく場合
鍋島キャンパス:〒849-8501 佐賀県佐賀市 鍋島五丁目1番1号

鍋島キャンパス 国立大学法人 佐賀大学
医学部 経営管理課 外部資金主担当
Tel 0952-34-3335  Fax 0952-34-2086
E-mail:keieigai@mail.admin.saga-u.ac.jp

寄附のお申し込みは、申込書の様式をダウンロードして担当係までご提出ください。

【本学教職員向け】様式2及び様式3は、本学の役職員が公募により決定した研究助成金に使用する様式です。
 ※研究推進課または経営管理課に提出する際は、寄付申込書に採択通知の写しを添付してください。

5 寄附金に関する規程

国立大学法人佐賀大学寄附金事務取扱規程

6 寄附金に対する税法上の優遇措置について

【寄附者が法人の場合】

法人税法上の全額損金算入を認められる指定寄附金として財務大臣から指定されています。 (法人税法第37条3項第2号)
(参考)国税庁ホームページ

【寄附者が個人の場合】

所得控除の計算方法
(その年中に支出した特定寄附金の額の合計額)-(2千円)=(寄附金控除額)
注:特定寄附金の額の合計額は所得金額の40%相当額が限度です。(所得税法第78条第2項第2号)
(参考)国税庁ホームページ

個人住民税の優遇措置

① 寄附金税額控除の適用を受けられる方

法人に対し平成20年1月1日以後寄附金を支払った個人の方で、寄附金を支出した年の翌年1月1日現在、佐賀県に住所を有する方は個人県民税の寄附金税額控除の適用が受けられます。

② 寄附金税額控除の額

次の計算式により算出された金額が、個人県民税の税額から控除されます。ただし、5千円以下(平成23年1月1日以降の寄附については2千円)の寄附金については控除されません。
(法人に対し支払った寄附金額 -5千円又は2千円) × 4%

③ 寄附金税額控除の申告

? 所得税(国税)の寄附金控除と住民税(個人県民税)の寄附金税額控除の両方の適用を受けるためには、所得税の確定申告を行う必要があります。
※ 申告に当たっては、法人に対し寄附金を支払ったことを証明するもの(法人が発行する『寄附金受領証明書』 又は『領収証』など)が必要です。

? サラリーマン又は年金所得者の方で、住民税(個人県民税)の寄附金税額控除の適用のみを受けようとする方は、 お住まいの市役所又は町役場において簡易な申告ができます。
※ 上記の寄附金を支払ったことを証明するもの及び法人が発行する『寄附金税額控除申告書』が必要です。
※ 寄附金を支払った年以降、寄附金税額控除の申告を行うまでに住所が変わられた方は、寄附金を支払った年の 翌年1月1日現在の住所地の市役所又は町役場に申告してください。

④ 寄附金税額控除の例外

寄附金を支払った年の翌年1月1日前に県外に転出された方は、転出先の都道府県において、当該法人に対する 寄附金が条例指定されていなければ、住民税(道府県民税)の寄附金税額控除の適用は受けられません。

⑤ 個人市町村民税については、各市町が条例により寄附金税額控除の対象となる寄附金を指定することとなります。

支払った寄附金が県及び市町双方の寄附金税額控除の適用を受ける場合は、10%の控除(県民税4%+市町村民税6%)が適用されます。
(参考)佐賀県ホームページ

7 地方公共団体からの寄附

地方公共団体の財政の健全化に関する法律の一部を改正する規定が平成23年11月30日に施行され、これまで地方公共団体から国等(国立大学法人等を含む)への寄附について、法律により原則禁止されていた条文が改められ地方公共団体の自主的な判断に委ねられることになりました。
ただし、国立大学法人が地方公共団体から寄附金等を受領した際には、国立大学法人において、寄附金等の金額、 経緯及び内容の公表に努めることとされている(平成23年11月29日閣議決定)為、本学では寄附受領した年度 の翌年度にまとめて公表することとしています。

   ●平成28年度(平成28年4月~平成29年3月)該当なし

   ●平成29年度(平成29年4月~平成30年3月)該当なし

   ●平成30年度(平成30年4月~平成31年3月)該当なし

   ●皇家永利,皇家永利网站?元年度(平成31年4月~皇家永利,皇家永利网站??2年3月)該当なし

   ●皇家永利,皇家永利网站??2年度(皇家永利,皇家永利网站??2年4月~皇家永利,皇家永利网站??3年3月)該当なし

8 透明性ガイドライン等への対応について

佐賀大学は、下記団体が策定している透明性ガイドライン等の趣旨を尊重し、会員企業様からご寄附いただいた内容を、会員企業様において公開することを同意しております。

 

9 紺綬褒章(国からの褒章)のご案内

本学は紺綬褒章に係る公益団体として内閣府賞勲局より認定されています。
個人の場合は500万円以上、団体の場合は1,000万円以上のご寄附をいただいた場合には紺綬褒章の申請を行うことができます。
ご希望の方、詳細をお知りになりたい方は、寄附手続きの際に担当者へ、その旨ご連絡ください。

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